退職前の有給が支払われず翌月振込になりました
至らない文章ですがお目通しいただければ幸いです。
2017年12月より2018年12月まで1年間、派遣会社に登録し、派遣元で社会保険に入り派遣先で就業しておりました。
有給休暇も付与され退職前に8日分を消化し、年末年始の休暇もあり12月18日が最終出勤でした。
しかし、12月分に有給休暇分のお給料が支払われず派遣元に問い合わせたところ、1月8日まで在職していたことにして1月分として有給休暇分を支払うとのことでした。そもそもこの対応はあっていいのか、と言うところも疑問です。
そして有給休暇分がやっと支払われたかと思えば、明細の金額から通告もなく12月分の社会保険料が引かれた金額が振り込まれていました。
確かに、12月は出勤日数が足りない(有給休暇ではなく18日付けで退職扱いになっていた)ため給与からは社会保険料は引き落とされていませんでした。
この場合計算はどのような計算になるのでしょうか?
※2019年1月より新しい職場に就職し、社会保険に加入しています
税理士の回答
本投稿は、2019年02月28日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。