税理士ドットコム - [税金・お金]学生バイト扶養外れるのは来年1月から? - 所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 学生バイト扶養外れるのは来年1月から?

学生バイト扶養外れるのは来年1月から?

学生バイトで4回生の子が4月の時点で85万ほどのバイト代になっているそうです。
この先、資格試験の為3カ月程バイトが出来ないのですが、それにしてもオーバーしてしまいそうです。
そこでお聞きしたいのですが、
扶養外れるタイミングはいつになりますか?
来たる12月に年末調整をして、来年1月から扶養外れるのでしょうか?
それなら3ヶ月だけなので、まあいいか、と思っています。
(就職先で保険加入する為)
それとも、103万超えた月に外れてしまうのでしょうか?
母子家庭、年収360万、子供3人扶養中。
子供と私、どれくらいずつの負担が増えますか?
早朝深夜のバイトで頑張ってくれていますが、支払いばかりが増えてしまうなら、
バイト減らすよう言っているのですが、
生活費や小遣いが必要だと働いています。
すみませんが、具体的に教えて頂けると、
とても助かります。
どうぞ宜しくお願い致します

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外れます。
税金は、暦年単位ですから、今年の年末調整から扶養を外れます。
社会保険は、年収が130万円未満(月額108千円)の場合には扶養になります。
お子さんは、学生ですから、給与所得だけの場合には、年収130万円以下であれば、所得税は課税されません。(勤労学生控除適用)
ご質問者の場合には、特定扶養親族控除の適用がなくなります。
概算で下記の様な税負担になります。
所得税は、63万円×5%からの累進税率=31,500円
住民税は、45万円×10%の定率税=45,000円

本投稿は、2019年04月22日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226