相続した土地の売却
突然、とある県から「この土地に学校建設したいので土地を譲っていただきたいのですが」と手紙が来ました。
全く見に覚えがないのですが、あちらが謄本で調べたところ相続人の一人であるため話を聞いてほしいとのことでした。
以前、祖母に似た話が来たときは「放棄いたしますので寄付します。」という形をとり、謝礼として20万頂いたと聞いたことがありました。
今回も寄付しますと伝えたのですが、「それだと話が余計面倒なので一度話をしにいきます」といわれ近日中にいらっしゃるようです。
ここで質問なのですが、売却の形をとった場合もちろん取得価額を知らないので譲渡取得や住民税の値上がりなどがあると思うのですが、寄付の形になりまた謝礼金という形になったときは税金はどうなるのでしょうか?
税理士の回答
学校法人が事業用地を拡張するために、近隣の土地を買収する場合などは、その土地を売却や寄付する人にとって税負担が少なくなるよう、税制上の特例が設けられています。
下記サイトをご参照のうえ、今回のご相談の土地の譲渡に関してこの特例が適用できるのかを確認されることが必要と思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/23300007_01.htm
本投稿は、2019年04月23日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。