育児休業中のふるさと納税について
共働きです。
ふるさと納税についてですが、いくらまで寄付できるかを調べる一覧表などを見ると
夫婦の収入が合計で書かれているものが多いのですが、
それぞれに収入がある場合はそれぞれの名義で、それぞれの収入に合わせた上限額を目安に寄付を行えばいいのでしょうか?
また、今年9月から産休に入る予定ですが、私の年収は1月から9月までの給与所得だけで収入を判断するのか、育児給付金などの金額も含めて収入金額を判断するのかわかりません。
教えてください。
税理士の回答

坂本亮
ご相談の件、ご理解の通り、ふるさと納税は個々人の税金が安くなる制度ですので、世帯合算ではなく個人別に算定することになります。
また育児に関する給付金については、健康保険や雇用保険により給付されているものは非課税となりますので、収入に加算する必要はありません。
お勤めの会社が任意で出しているようなものは所得に加算されますが、その場合には既に給与所得の源泉徴収票に加算されているはずですので、結果的にそれを使って判断すれば良いことになります。
よくわかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年02月23日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。