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単発で単純作業の業務を業務委託にすべきか?アルバイトにすべきか?

飲食店やインテリア小物の販売店を数店舗経営しています。
急な大人数の予約や仕入れが重なった時などに、単発で2ー3時間程度のアルバイトが必要と思うことが多いのですが、いつ発生するかわからないこともありアルバイトでなく発生ごとに業務委託という形で単発で処理しています。
アルバイトにすると単発でもある程度採用が重なった時には保険等の義務も生じるでしょうし、業務委託の方がそのような手間や心配もないかと思っています。

1)そもそもこのような業務内容において、業務委託で行っても問題ないのでしょうか?(適切に業務を行うための手順説明で逐一指示命令ではないですが、時間をある程度拘束するというのが大丈夫なのか?)

2)このような不定期ニーズの発生の場合、雇い主・雇われ主にとってそもそもアルバイトと業務委託どちらが良いのか?(専門家の観点が聞きたいです)

3)業務委託契約の場合、契約書という形で毎回交わす必要があるのでしょうか?メール等でのやりとりで合意というだけでは難しいのでしょうか?

以上ご回答お願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与(雇用契約)になるか外注(業務委託契約)になるかは、契約の実態により判断します。
一度、契約を結ばれれば、それ以降は、メール等のやり取りで特に問題はないと考えます。
給与になるか否かは、次の各要素を総合的に勘案して判断する事になります。

イ 給与等該当性を肯定する重要な要素

1 時間的拘束性
就業時間が指定されている又は就業時間が厳密に管理されている場合。

2 報酬の労務対価性
報酬が役務提供をした時間又は日数を基礎として計算され、業務の結果に関係なく支払われている場合等。

3 事業組織的従属性
就業規則等に服し、違反等に対しては懲戒処分等もあり得るなど、使用者の事業組織へ組み入れられていると認められる場合。

ロ 給与等該当性を否定する重要な要素

1 代替性
業務遂行に当たり自由な判断で補助者の使用が可能であり、当該補助者に支払う報酬を本人が負担している場合。

2 費用負担
業務遂行上必要な工場、機械設備及び車両等の生産手段を本人が所有し、当該生産手段が労働力と一体となって業務に使用されている場合等。

ハ 給与等該当性を肯定する補強要素

1 専属性
使用者に専属することが義務付けられている場合。

2 報酬の労務対価性
報酬の体系が完全な成果主義型であっても、業務ごとの報酬の算定根拠が日当に予定日数を乗じて計算されている場合。

ニ 給与等該当性を肯定又は否定する補強要素

1 業務遂行上の指揮監督
業務遂行方法の決定における本人の裁量の度合いや業務遂行過程における使用者の監督状況の度合いなどから、業務遂行上の指揮監督が強いと認められる場合は、給与等該当性を肯定する補強要素となり、弱いと認められる場合は否定する補強要素となる。

2 時間的拘束性
就業時間の決定における本人の裁量の度合いなどから、時間的拘束性が強いと認められる場合は、給与等該当性を肯定する補強要素となり、弱いと認められる場合は否定する補強要素となる。

3 諾否の自由
使用者からの仕事の依頼を拒否できない場合は、給与等該当性を肯定する補強要素となり、拒否できる場合は否定する補強要素となる。

4 危険負担
業務遂行上で発生する危険又は損失を本人が専ら負担している場合は、給与等該当性を否定する補強要素となり、負担していない場合は肯定する補強要素となる。

ありがとうございます。
では雇う側(業務委託元)は業務委託だとしていても、内容がそうではないと業務委託先から訴えられる可能性があるということでしょうか?
最初の業務委託契約時に、このような内容でこのような時間範囲内に終わらせるという業務委託であることを了承するというような契約を結べばそこは否定されないと思うのですが。
上記回答をいただいた「判断」というのは一体誰がなんのためにするのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

当事者間で、契約について合意されていれば、特に問題ないと考えます。
しかし、給与か外注かでは、税金の取り扱いが異なります。又、業務中の災害の場合には、労災の取り扱いが異なります。
特に、税務上は、給与に該当すると源泉徴収する事になります。又、消費税の取り扱いも異なります。

本投稿は、2019年05月04日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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