務委託契約での仕事は、期間に関わらず自営業となり、失業保険の不正受給になりますか?
4月末に退職をして、失業保険の待機期間になるのですが、
業務委託契約(3ヶ月)更新の可能性ありで、月額30万程度の収入が見込めそうなのですが、
これは、不正受給、あるいは自営業とみなされるのでしょうか?
継続的な収入かどうかの判断がつかず、正直にハローワークに申告するつもりです。
本来ハローワークから、月額で20万程度が支給される予定なのですが、
この金額は収入によっては減額されますか?
要点は
・受給できるのか?
・できるとしたらいくらなのか?
・自営業とみなされるのか?(3ヶ月契約更新)次回、半年更新の可能性あり。
・業務委託の契約期間が問題なのか?(更新の保証はないです)
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

失業保険は、「失業中」に「求職活動」(仕事を探している方)にでる保険です。
したがって質問主さんの場合は月30万円を業務委託で稼げる見込みの方はあきらかに「失業中」ではありませんので受給はできないです。
本投稿は、2019年06月01日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。