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雑所得の税について

私は今大学4年生です。103万以上稼いだはいけないので今年は100万に抑えようとしています。その内訳が(アルバイトでの給与所得30万円、副業での雑所得70万)と予想しております。この場合、確定申告した際に取られる本税と郵便で届く市県民税の大体の目安の値段を教えて頂きたいです。

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超える場合には、税金の扶養から外れます。
①給与所得は、収入-65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
30万円-65万円=0円
②雑所得は、収入-必要経費=雑所得の金額(70万円)になります。
①+②=70万円

ご質問者の場合、所得の合計額が38万円を超える事になりますので、税金の扶養から外れる事になります。

税金の概算は下記の様になります。
所得税
「70万円-38万円(基礎控除額)」×5%=16,000円(復興税2.1%別)
住民税
「70万円-33万円(基礎控除額)」×10%=37,000円

 103万円というのは、給与での収入金額の目安となります。
 扶養の範囲は、合計所得金額38万円以下となっています。
  103万円 - 65万円(給与所得控除額※)= 38万円給与所得金額
  ※ 給与所得の場合、最低でも65万円の給与所得控除額があります。

 貴方の所得金額を計算する方法は
  給与所得金額
   給与収入30万円 - 65万円=0円(マイナスにはなりません。)
  雑所得金額
   収入金額 70万円 - 必要経費 = 雑所得金額

  給与所得金額 + 雑所得金額 = 合計所得金額※
  
  この合計所得金額が38万円以下の場合は扶養なるとともに、
  所得税の納税額は生じません。(所得税の確定申告義務なし)
  ただし、給与所得が年末調整をせず、源泉徴収票に税額の記載がある場合は、確定申告書を提出して還付を受けることができます。

  住民税は、基礎控除額が33万円であり、かつ、市区町村によって基準が若干ことなりますので、詳細は分かりかねます。
  5月末から6月上旬にかけて、納税決定通知書が送られます。
 
 なお、雑所得の必要経費とは、「その収入を得るために必要とされた(支払った)経費」ですので、どの位経費が必要になったかにより、所得金額が変更になり納税額が変わります。

なるほどです!と言うことは雑所得が38万を超えた場合は扶養から外れ、103万を超えた時みたいに親の税金が高くなったりしてしまうってことですよね?

 そのようなご理解でよろしいかと思います。
 なお、その他に貴方が所得税や住民税を支払う可能性が生じます。
 
 また、税務上の扶養は「合計所得金額」で判断しますが、社会保険は収入ベースで、年間130万円を越えると見込まれた場合、親御様の社会保険の扶養から外れます

お二人ともご丁寧にありがとうございました!
危うく大変な事になる所でしたが、お二人のおかげで助かりました!

本投稿は、2019年06月14日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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