[税金・お金]国民健康保険税申告書 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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国民健康保険税申告書

主人が個人事業主で私は青色専従者をしています。
国民健康保険税申告書というのが届き、初めて見るものなのですが、月8万なら課税されるものは何もないと言われていたのですが、この用紙に年間総収入金額(私の場合8万×12=96万ですが)を書いても課税されることはないのでしょうか?

税理士の回答

国民健康保険は、次に掲げる3項目の合算額が国民健康保険税の額となります。

医療給付費分
国保に加入する全員が対象となり、病気やけがなどの医療費に充てるために賦課いたします。
後期高齢者支援金分
国保に加入する全員が対象となり、後期高齢者医療制度の財源支援のために賦課いたします。
介護納付金分
国保に加入する40歳以上65歳未満の方(介護第2号被保険者)が対象となり、介護保険の財源として賦課いたします。
国民健康保険税=医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分

医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の項目ごとに税率と計算式が条例で定められて、世帯ごとの年額の国民健康保険税が算定されます。

医療給付費分
所得割額 (前年所得-33万円)×7.3%
均等割額 (加入者1人あたり)×23,600円
賦課限度額 54万円
後期高齢者支援金分
所得割額 (前年所得-33万円)×2.0%
均等割額 (加入者1人あたり)×10,500円
賦課限度額 19万円
介護納付金分(40歳以上65歳未満の方)
所得割額 (前年所得-33万円)×1.2%
均等割額 (加入者1人あたり)×10,000円
賦課限度額 16万円

つまりは専業主婦の時より保険料があがるということでしょうか?

総収入ではなく、所得がいくらか、によると思います。
給与所得の場合には、収入ー65万円(給与所得控除最低額)が所得になります。
業務委託の様な場合には、収入ー必要経費=所得の金額になります。
総収入が保険計算の対象ではなく、所得の金額が保険計算の対象になります。

私は専従者給与の月8万のみなのですが、この場合はどうなりますか?

96万円ー65万円=31万円が計算の対象になります。

31万円分所得があったとみなされて保険料が上がるということでしょうか?

基礎控除額33万円を控除しますから、所得割額は、課税されないと思います。

ということは専業主婦の時と変わらないということですか?
なんども質問してしまってすみません。

その様なご理解で良いと思います。

本投稿は、2019年07月04日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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