税理士ドットコム - [税金・お金]10月1日をまたぐ受講料の消費税について - 国税庁Q&Aの基本的な考え方編の問6に基づいて8%の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 10月1日をまたぐ受講料の消費税について

10月1日をまたぐ受講料の消費税について

税理士受験講座の9月開講で講義が10月以降もあるコースについて、
9月30日までの入金については8%となるという記述があります。
10月以降の役務の提供は10%だと思いますし、経過措置もないと思いますので、消費税法上の根拠が分かりません。
その組織が収益計上時期として入金時に全額売上計上し、
税務申告をしているということになりますでしょうか。
消費税法上の根拠が分かればお教え下さい。
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

国税庁Q&Aの基本的な考え方編の問6に基づいて8%の適用にされているものと思います。
以下のリンクの13ページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

御回答誠にありがとうございます。
「事業者が・・・対価を受領した時点の収益として計上している場合・・・」
「・・・(平成31年9月30日)までに収益として計上したものについて・・・」
が必須の条件となるという考え方で宜しいでしょう。
宜しくお願い申し上げます。

国税庁Q&Aの記述によれば、ご記載の通りのご理解でよろしいかと思います。
平成30年の収益認識に関する会計基準の導入に伴う法人税の収益(益金)の計上時期の改正により、一部の取引で法人税と消費税の取扱いに差異が生じる場合もありますが、基本的に消費税も法人税の収益(益金)計上時期に合わせています。
但し、返金条項や価格改定条項などの有無によって、施行日前に収受したものでも経過措置が適用の可否を判断する形になっています。

御回答誠にありがとうございました。
大変助かりました。

本投稿は、2019年08月05日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278