役員報酬と給料について
リラクゼーションサロンをオープンするのですが。
業務執行社員は役員報酬と固定給+歩合給も受け取ることができるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
考え方として、まず、合同会社などの持分会社の業務執行社員は使用人兼務役員となりません。次に、役員に対する給与のうち、定期同額給与、事前確定届出給与又は業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
以上からすると、持分会社の業務執行社員に対して、役員報酬と固定給+歩合給を支払った場合、法人税法上、損金の額に算入されない部分が生じてくると考えられます。
外部リンク先 国税庁HP「役員のうち使用人兼務役員になれない人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm
国税庁HP「役員に対する給与」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
本投稿は、2019年08月21日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。