夫の会社で社会保険に入るには
サラリーマンの夫と妻がいて。
その妻が週28時間勤務 月収約20万。
10月~3月まで勤務の予定。
この場合、妻は夫の社会保険に入る事は可能ですか。
税理士の回答

出澤信男
1.社会保険の扶養は、今後の年収の見込額が130万円未満(月当たり108,333円以下)かどうかで判定されると思います。
2.社会保険の組合によっては、年収の見込額ではなく月当たり108,333円を超えているかどうかで判定するところもあるかもしれませんので、社会保険事務所に確認されることをお勧めします。
本投稿は、2019年09月27日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。