103万以内だが、親の扶養を意図的に外れてしまった場合について自分にかかる税金は
自分にかかる税金や国民保険料についてご相談がございます。
現在私は大学院2年で来年度から就職先が決まっております。
その上で今の私の状況は
・諸事情により103万円以下の所得にもかかわらず、9月の初旬に親の扶養を外れてしまっている
・現在、アルバイトは行なっていないが(9月末までは行なっていた)今後10月中に始める予定あり
という状況です。
そこでお聞きしたいことが3点あります。
1、私は9月末までの所得税諸々の税金を払う必要があるのか。
また払うとしたらどこから払うべきなのか。
さらに学生勤労控除は適用されるのか。
2、扶養を外れてしまっているため、保険証が使用できなくなっている状態ですがこの場合保険料はどこにどこ程度支払うべきなのでしょうか。
3、10月以降アルバイトする際に税金や保険料について留意する点があるかどうか。
以上宜しくお願い致します。
また加えて留意すべき点もございましたら、教えていただけると幸いです。
税理士の回答

吉川友貴
1.9月末までの所得に対する税金は、10月以降のアルバイト給与と合計の上、10月以降のアルバイト先での年末調整又は来年2月からの確定申告により納付する可能性があります。
勤労学生控除を適用することができるので、今年のアルバイト給与の収入金額が130万円を超えた場合は、所得税の課税対象となります。また、126万円を超えると住民税の課税対象となります。
2.親御さんの社会保険資格喪失証明書を市役所の保健課に持参して、国民健康保険の加入手続きをしてください。国民健康保険料(税)は前年の所得に対して課税されますので、昨年の所得がわからないと正しい計算はできません。
昨年も103万円程度の年収でしたら、年間45,000円程度かと思います。
3.上記1に記載の通り、130万円を超えると所得税の課税対象に、126万円を超えると住民税の課税対象になります。
非常に分かりやすく、かつご丁寧に有難うございました。
本投稿は、2019年10月02日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。