不動産所得があった際の社会保険の扶養について
一時的に自身の持っていた不動産を売却した際に不動産所得が130万円以上出た場合、社会保険の扶養から外れる必要が出るのでしょうか?
税理士の回答
不動産の賃貸=不動産所得
不動産の売却=譲渡所得
となります。譲渡所得などの一時的な収入は130万円の基準に含まれないことが多いです。正確に判断されたい場合はご加入の健康保険組合にご確認ください
本投稿は、2019年10月08日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






