住宅ローン(二世帯同居)の返済を贈与税のかからない範囲で義理両親より毎月頂けますか?
この度、義理両親高齢の為、義理両親宅を売却し
一緒に住むマンションを購入し(全額夫がローンを組みました)
本来であれば 義理両親の土地売却→住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を利用し700万円 頭金として入れる予定でしたが
土地売却とマンション購入を同時進行で進めてしまった結果、先にマンション購入と
なってしまったため、暦年贈与(年間110万円)しか住宅ローン返済に充てることはできないでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
住宅取得資金贈与の特例は、贈与を受けたお金を、住宅の購入等に充てた場合に、適用があります。そのため、後で贈与を受けて借入金を返済するような場合は、住宅取得資金の贈与にはなりません。
相続時精算課税の利用はどうでしょうか?
外部リンク先 国税庁HP「相続時精算課税の選択」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
本投稿は、2019年10月10日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。