譲渡所得税について
父が亡くなり実家を相続し、この度売却することになりました。
3000万円の特別控除を期待しましたが、亡くなる2年前に母とともに東京の老人ホーム入居(住民票は移した:介護2だったんで夫婦で移転)その後母が亡くなり、母の49日に実家に戻り2日実家で過ごしたのですが、これでは居住してないことになりますか?公共料金は父の名義で6月まで払って、銀行口座を凍結してからは私が支払っています。家の中も、そのままです。やはり3000万円控除は受けれないでしょうか?
税理士の回答

髙橋一彦
3000万円控除は受けることはできないと思います。
3000万円控除を受けることができるのは、主たる住居を売却した場合になりますので、相談者様の主に住んでいる家屋が今回売却するところでなければ特例を受けることはできません。
ありがとうございました。残念です。
本投稿は、2019年10月21日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。