車の任意保険の支払い
車の保険支払いについて質問です。
生命保険だと
贈与税が云々とありますが
車の保険で税が発生することはありますか?
・車の名義は妻
・保険の支払いは自分(夫)※職場の団体保険があるので
にしたいのです。
1,税金の関係上、契約者はどちらでも問題ないでしょうか?
(生命保険だと贈与税とか相続税、所得税があるように・・・)
2,保険の契約者は自分と妻、どっちがいいのか?
税理士の回答

1.自動車保険の税金について
任意保険は主に、「賠償保険」「障害保険」「車両保険」があります。上記3つの保険金を受け取った場合、その保険金は事故によって受けた損害を補償するものであるため、受取人の利益とは考えません。よって、交通事故発生時の受取保険金について、受取人は所得税を申告する必要はございません。
ただし、傷害保険によって死亡保険金が支払われた場合、保険料の支払者によって、①相続税、②所得税・贈与税の支払いが発生します。
具体的には、①被保険者(亡くなった方かつ保険契約者)が保険料を負担し、相続人が死亡保険金を受領した場合、
②保険料を負担していた人(契約者)が、被保険者の死亡によって、死亡保険金を受領した場合、
③第三者(契約者)が保険料を負担し、被保険者の死亡によって、その相続人が死亡保険金を受領した場合、となります。
このように、死亡保険金については、税金が発生する点にご留意ください。
2. 保険契約者について
(1)契約について
保険会社のHPを参照すると、「契約者、記名被保険者(ご契約の自動車を主に使用する方)、車両所有者(*1)、それぞれが異なる場合は、ご契約手続きのときに申告していただく必要があります。
記名被保険者は、「告知事項」です。告知事項が事実と異なっている場合は、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。」とあるので、告知は必要となりますが、契約の締結に問題はございません。
(2)保険金について
上述のとおり、死亡保険金以外の保険金は課税対象とはならないので、検討対象から外します。
死亡保険金について検討すると、
A)所得税の場合:所得税=受取保険金×税率-控除額と計算されるので、死亡保険金を30,000千円と仮定すると、所得税は9,204千円=30,000千円×40%-2,796千円となります。
B)相続税の場合:死亡保険金については、1)非課税の枠(5,000千円×法定相続人の数)及び2)基礎控除(30,000千円+6,000千円×法定相続人の数)があるため、死亡保険金30,000千円に対して相続税は発生しません。
以上より、死亡保険金の税金のみを検討対象とした場合、受取保険金が相続税(ご契約の自動車を主に運転する方が保険料を支払う)となるように、保険契約を締結することが望ましいと考えられます。

以下のとおり、訂正致します。
B)相続税の場合:死亡保険金については、1)非課税の枠(5,000千円×法定相続人の数)及び2)基礎控除(30,000千円+6,000千円×法定相続人の数)があるため、死亡保険金30,000千円に対して相続税は発生しない可能性が高いです。
本投稿は、2019年10月24日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。