分離課税は国民健康保険料には関係ない?
株式の譲渡所得は分離課税とのことですが
今年に一般口座より売却し利益がでても、今年、来年とも国民健康保険料には影響はないのでしょうか。
利益が出ても所得税、住民税のみの支払いで他には影響はないのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
確定申告をしない(特定口座(源泉あり)で申告不要制度を選択する)場合は、国民健康保険料(以下、保険料)の算定対象となる所得には含まれません。確定申告をした場合は、保険料の算定対象に含まれることになります。
外部リンク先 藤沢市HP「株式や配当などの確定申告と国民健康保険料」
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/honen/kurashi/hoken/kokuho/hokenryo/kesan/kabutohokenryo.html
本投稿は、2019年11月03日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。