年収130万円を超えた場合の保険や税金について
自営業を始めたばかりで年収が低いため、現在同居の親の扶養に入っています。
ですが今年になってアルバイトの給与と自営業の報酬の合計が130万円を越えたため、親の社会保険の扶養から外れて自分で国保に入ろうと思います。
国保に入るタイミングは、130万円を超えたと気づいた今すぐにでも手続きをして入った方が良いのでしょうか?
また、扶養を抜けるからと言って自分が1人で世帯主になるわけではありませんよね?
所得が低いので国保の減額を調べてみると、
減額になるかは世帯全体の所得で判断すると書いてあったので、親の所得も合わせると減額は受けられなさそうです。
そして住民税も払う必要が出てくると思うのですが、自分の収入でシミュレーターから計算すると0円になりました。
年収100万円を超えると住民税を払わないといけないと聞いたのですが、100万円を超えても非課税になる場合もあるのでしょうか?
国民年金は所得が低く払うのが難しいので猶予していただいています。
これ以外に必要になってくる税金はあとは所得税だと思うのですが、他にもかかる税金は何かありますでしょうか?
確定申告は青色申告で65万円控除予定です。
質問が多く申し訳ありません。
初めてのことで不安がいっぱいです。
アドバイスいただけると幸いです。
税理士の回答

出澤信男
1.相談者様の場合は、給与所得と事業所得がありますから以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと、親の扶養から外れます。38万円以下であれば、親の扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得金額65万円=給与所得金額
(2)事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
(3)1+2=合計所得金額
2.相談者様の今後の所得金額の見込み額が65万円以上(給与収入だけであれば、130万円以上)になることが確実であれば、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。
3.相談者様は、合計所得金額が38万円を超えますと所得税の納付が出ます。また、合計所得金額が35万円(給与収入だけであれば100万円)を超えますと住民税の納付が出ます。35万円を超えて住民税が非課税になることはないと思います。所得税、住民税以外には税金はないと思います。
ご回答ありがとうございます。
税について明確に理解でき安心しました。
社会保険の扶養についてなのですが、130万円の壁というのは給与収入だけの場合でしょうか?
アルバイト給与見込み年収79万円、事業所得は諸々控除後で確実に65万円以下になるのですが、
扶養から外れる必要はないのでしょうか?
控除前の見込み年収だと130万円を超えてしまいます。
再度の質問申し訳ございません。

出澤信男
1.130万円(所得金額では65万円)というのは、給与所得だけの場合になります。
2.相談者様の場合は、給与所得以外に事業所得がありますので、上記1の合計所得金額が65万円未満かどうかで判定されると思います。
ご回答ありがとうございます。
制度について勘違いしていたようです。
詳しいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月03日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。