アメリカで取得した日本株を、日本帰国後に売却した場合
日本に本社があるアメリカ現地の企業にて、日本本社の株をストック・オプションとして配布され保有しています。そのアメリカ現地企業在籍中に売却、もしくはアメリカに居ながら退職後に売却の場合は、アメリカの税法(日本とは違い取得時と売却時両方)に従って税金を支払う認識です。(ちなみにその株は日本の証券会社口座にあります)
ですが、アメリカでは売却せず日本に帰国した後にその株を売却した場合はどうなるのでしょうか? グリーンカードを保有した状態と、グリーンカードをすでに放棄した状態の2パターンで教えていただけると助かります。
税理士の回答
日本帰国後に株を売却した場合は、「売却価額-取得価額」の金額が譲渡所得として課税の対象になると思われます。
米国への申告につきましては、現地の専門家に相談されることをお勧めします。
日米双方で課税される場合は、二重課税を回避するために「外国税額控除」という控除を受けることができます。
本投稿は、2019年11月21日 06時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。