寡婦控除の解釈について
寡婦控除の解釈について質問です。
離婚歴のある女性です。離婚後、婚姻していた男性とは別の男性との間の子供を未婚で出産、5歳の子供を育てています。
今日職場の事務方から「今まで特別な寡婦としていたが、婚姻していた男性の子供ではないから、寡婦控除は受けられないかもしれない」と言われて驚いています。私は離婚歴ある女性なので、寡婦控除は受けられると思っていましたが、違うのですか?その場合追徴課税の対象ですか。
税理士の回答

岸本幹雄
寡婦控除の内、特定(特別)の寡婦の要件は、合計所得金額が500万円以下で扶養親族を有しているとあります。
ですのでこの要件に該当していますので特定の寡婦として寡婦控除を受けることができます。
回答ありがとうございました。扶養親族が、婚姻していた男性との間の子供であるかどうか、は、関係がないということですか?

岸本幹雄
法律にはあくまで扶養親族である子を有し、かつ合計所得が500万円となっていますので、あくまで扶養親族である子を有しているという事実が
寡婦控除の要件であると解釈できます。
仮にその子についてどうこうということになればプライバシーの侵害等となるかと思います。
ありがとうございます。こういった解釈の違いは税理士さんによって違うのでしょうか?職場にも顧問税理士さんが居るはずで、事務員はその人の言葉にしたがっているのだと思うので…税理士さんと話してみて、分かっていただくしか、ないのでしょうか。

岸本幹雄
法令をそのまま素直に読めばいいだけのような気がするのですが・・・。
プライベートに関係する内容なので年末調整ではなく確定申告で寡婦控除の
申告をされるのも一つの方法かと思います。
ありがとうございました。確定申告するという方法もあるのですね。大変参考になりました。

岸本幹雄
こちらこそありがとうございました!
本投稿は、2019年12月02日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。