税金滞納について
多額の税金を滞納しており、滞納者本人に支払う収入も無く差し押さえる財産もない。
一生かかっても支払いきれる見通しも無い場合、当該滞納税金の扱いはどうなるのでしょうか?
1.雪だるま式に膨らむだけ
2.1000円でも納め続けろと言われる
3.その他の処分がある
どのようなケースが考えられるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
3.その他の処分がある
第153条関係 滞納処分の停止 という規定があります。
最終的に、債務は消滅し払わなくて良くなります。
3年間の継続)
15 滞納処分の停止をした場合において、その処分が取り消されないで3年間継続したときは、その3年の期間を経過した時に、その滞納処分の停止をした国税を納付する義務は当然に消滅する(法第153条第4項)。この場合の「3年間継続したとき」とは、滞納処分の停止をした日の翌日から起算して3年を経過した日をいう。
でも、これを行うときには、差押えなどして、換価されても払えない税金です。まさか、勝手に労働を強制して、その賃金で払わせる訳にもいかないので仕方ないのでしょう。
返信感謝致します。
恥ずかしながら将来的にそのような事になってしまう可能性があります。
当然身から出た錆ですので私個人の財産を全て売却してでも納税の義務を果たそうと思います。
しかしそれでも不足するという場合、そして返済出来るだけの所得が無い場合、一生貧困を極めなくてはいけないのかと生きる希望さえ見いだせませんでした。
一縷の光を教えていただけたと思います。
本投稿は、2019年12月12日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。