合同会社を休眠させた後の社会保険加入について
先日、私が代表社員の1人法人の休業届けを提出してきました。それに伴い社会保険から国民健康保険に変更しようと思っていましたが今働いている職場が近々法人なりするのでその際に正社員雇用してもらうことになっており社会保険にも加入する予定でいます。そこで先生方に2つ質問があります。
➀休眠させた会社の社会保険(保険証)はいつまで使えるものですか?
➁正社員雇用され次の社会保険加入するまでの短い間でも国民健康保険に入らないといけないものでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
あなたが休眠させた会社の役員をやめないなら、その会社の社会保険は いつまででも使えると思います。
安島先生
回答ありがとうございます。
1人法人でしたので先生のおっしゃる役員を辞めないかぎりというのは会社を廃業しない限りという事でしょうか?ただ、いまの社会保険料は業績不振で役員報酬もほとんど取れていなかった時に月10万円に下方修正したものなのでこの先個人事業主として収入が増えたときにもこのままで良いのでしょうか?
度々申し訳ありませんが教えていただけますでしょうか。よろしくお願い致します。

安島秀樹
税務署に休眠届をだしても、年金事務所の社会保険の取り扱いはなにも変わりがないと思います。役員をやめるとか退職するとかして届をださないと、いつまでも保険料の徴収が続くと思います。個人事業を始めても、会社の役員もやっている取り扱いになると思います。役員をやめたら、年金事務所に届をだせば厚生年金、協会けんぽから脱退できると思います。やめなくても、役員報酬をゼロにして、資格喪失届をだせば、脱退できます。このへんは年金事務所の窓口で相談してください。
休眠状態の会社でも今まで通り社会保険料を払い続けていれば個人事業主で収入が増えたとしても問題なく社会保険は使い続けられるという事ですよね?
今働いている会社で正式に社員雇用になる際に教えていただいた手続きで資格喪失届けをだせば良いのですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。

安島秀樹
はいそれでだいじょうぶだと思います。
本投稿は、2020年01月17日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。