税理士ドットコム - [税金・お金]障害者の扶養控除を踏まえての、労働時間・日数についての相談。 - こんにちは、回答申し上げます。大きな前提でいい...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 障害者の扶養控除を踏まえての、労働時間・日数についての相談。

障害者の扶養控除を踏まえての、労働時間・日数についての相談。

ご覧頂き有難う御座います。

今年の4月25日までは働いていましたが、現在は就職活動中で無職、33歳です。
早くて今年の11月から、遅くても来年1月からは働きたいと思っています。
今年の1月から、母親64才(身体障害者)を自分の扶養にしました。
会社の方では確定申告の際に扶養控除されていなかったので、最寄の税務署に行って申告しました。(昨年働いていた期間は、11ヶ月です)
その際に頂いた「町県民税税額変更(決定)通知書」に、新たに「障・寡・勤 ¥530,000」「扶養 ¥330,000」が追加されていました。
身体障害者の母親を私が扶養することで、合計860,000円を税額から控除して頂けるのだと思いますが、この場合、今後どれ位までなら働いて良いものか困っております;

去年転職しましたが、A社:時給¥800、一日6時間、週5日、B社:時給¥1100、一日8時間、週5日働いていました。(扶養はなし、自分一人の計算)
税金には壁があって、よく100万円を超えたら~とありますが、その壁が今一よく分かりません。超えることによって恐らく「町県民税」とか「国民健康保険税」などが高くなってくると思うのですが・・・。
収入が少なくて高い税金がかかってくると、生活が苦しくなるので、それを踏まえて今後今まで通り社会保険に入る程度に働くか、減らして週4日・一日8時間、もしくは週5日・一日5時間とかに変えようか、迷っています。
税の知識が余りないので、身体障害者の親を扶養することによって、働くスタイルをどうするか教えて頂きたいです。(大体週〇日、一日〇時間働けるか等)

所得から差し引かれる金額は「社保・小規模」「生命保険料」「障・寡・勤」「扶養」「基礎」です。変更後の額はこれら全てを併せて、1,211,453円でした。
※基礎というのは何ですかね・・・?変更前も変更後も引かれていましたが;

宜しくお願い致しますm(__)m

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。
大きな前提でいいますと、控除できる金額は障害者一人について27万円
(もしくは特別障害者に該当する場合は40万円)+基礎控除38万円が、給与-給与所得控除65万円が下回っていれば課税されません。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年09月26日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,130
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,228