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財産分与の件

離婚の財産分与でマンションを貰ったのですが、元夫が払ったローンの残りを5年前から払っています。家賃収入も5年前から私が貰っています。家賃収入からローン額を引いたら赤字になっていたのでその分は払えと言ったので払っています。
税金対策で買った物件で10年ぐらいは税金の戻りがありました。その分も収入に入れたらいけないのでしょうか。ただその時は結婚していたので私も恩恵を受けていたということになりますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。
税金対策で買った物件で10年ぐらいは税金の戻りがありました。その分も収入に入れたらいけないのでしょうか。

これは、何を収入にいれるということでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

税金の戻りは収入にはなりません。税金の戻りがあったということは、他に給与等の収入があって税金が源泉徴収されていたのではないかと推測しますが、その場合の税金の戻りは、ご自身の源泉徴収されていた税金が戻っただけですので恩恵を受けていたとはいえないかと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年09月28日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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