[税金・お金]海外友人からの送金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 海外友人からの送金について

海外友人からの送金について

日本の不動産を購入したい外国籍の友人が、私に物件の下見や購入手続を代理でやって欲しいという事で、私の日本口座に送金してくれました。
未だ購入物件の目星が付いていなく金額が分からない事もあって、小口分割送金をする事していて、2019年夏秋頃に500万円x2回程の送金を受けました。これからも数回に分けて送金してくる予定です。
この場合、税務局に申告をする必要があるかどうか、税金が課されるかどうか等をお尋ねしたく、宜しくお願い致します。

税理士の回答

将来の物件の購入資金を預かっただけであれば、課税は発生しませんし、確定申告の必要もありません。ただ、既に物件の下見などを行い、その費用を負担しており、個別に報酬が定められている場合は、その報酬を申告する必要があります。

行方先生、ご回答ありがとうございました。
報酬を受けて取っていない現時点で、課税も確定申告も必要無いとの事で、安心しました。
もし税務署からお尋ね書が来たら、物件購入資金とお答えすれば良いですね?
また、突然のコロナショックによって、物件購入まで相当のお時間が掛かる、もしくは購入中止となる事も考えられますが(後者の場合、資金を返却する可能性もあります)、何か気を付けた方が良い点はありますでしょうか?
追加の質問となり大変恐縮ですが、ご教示頂けますと助かります。

税務署からのお尋ねについては、事実のとおりお答えされたら結構かと思います。預り金が長期になると、贈与と考えられる可能性もありますので、資金のやり取りの経緯や日付を確実に残しておく必要があると思います。

行方先生、早速のご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

本投稿は、2020年04月10日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,296
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,305