外国人の納税について
ワーキングビザで日本にきている外国人の従業員が納税する際に給料は彼の国の銀行(フランス)に振り込んで日本に納税すると違法になるでしょうか。
一応、新生銀行の口座は持っていますが、振り込みは海外の本支店から彼の国の銀行に振り込んで欲しいとのことです。
税理士の回答

米森まつ美
外国の銀行口座に振り込むこと自体は違法にはなりません。
なお、ワーキングホリデーで来日した方は「非居住者」に該当しますので、その方の人的役務提供に伴う報酬を支払う際には、20.42%の源泉徴収を行い、源泉所得税を支払者が所轄の税務署に納税することになっています。
通常「源泉徴収義務者」とならない、個人(サラリーマン)であっても、非居住者に源泉徴収を要する支払いをする者は、源泉徴収をして国に納税をする必要が生じます。
本投稿は、2020年04月14日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。