海外居住者、一時帰国の際の臨時就労に対する税金について
夫の海外駐在に帯同して海外で生活しておりましたが、新型コロナの影響で一時帰国しています。住民票は抜いた状態です。
看護師免許を持っており日本滞在期間に臨時就労(臨時採用の形で就労)したいと考えていますが、その際住民票を戻さなければ就労できないのでしょうか。また所得税や住民税への対応に関して注意点を教えていただきたいです。
就労先に相談する前にある程度の知識を得ておきたく相談させていただきました。
数ヶ月単位で考えていますが、新型コロナの状況が終息に向かい出国できる状況になればまた海外の自宅に戻る予定です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
日本人なので住民票はどこにあっても働けます。税法上は、非居住者になると思うので、働いて給与をもらうと、20%源泉されます。それで終わりです。確定申告、住民税はないです。勤務先に非居住者と言って20%源泉してもらうといいと思います。
ご回答ありがとうございます。
住民税はかからないということで安心いたしました。
重ねて質問させていただきたいのですが、勤務終了後の具体的な手続きとしては何か個人で行うことはあるのでしょうか。
もしくは夫の扶養に入っておりますから、夫の会社に申告するのみで良いのでしょうか。
初歩的な質問で恥ずかしいのですが、具体的に教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

安島秀樹
「夫の扶養」というのは健康保険の話ですか。
日本の健康保険に入っているのですか。
夫は会社員、私は専業主婦で現在は無収入ですので健康保険、国民年金、税に関して夫の扶養に入っています。
今後、日本での一時滞在期間に妻が臨時就労で103万円未満の収入を得た場合ですが、夫の会社での年末調整のみ行えば良くて、出国までに個人で確定申告をする必要ないということで合っていますか。
本投稿は、2020年04月16日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。