税理士ドットコム - [税金・お金]父親の預金を息子名義の口座から再度父親の口座へ移したら贈与税は掛かる? - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 父親の預金を息子名義の口座から再度父親の口座へ移したら贈与税は掛かる?

父親の預金を息子名義の口座から再度父親の口座へ移したら贈与税は掛かる?

東日本大震災後、父親の自宅は全壊となり、私(息子)の近所に引越してきました。その際、新規に父名義のゆうちょ銀行の口座を作り、父の地方銀行にあった預金をゆうちょ銀行へ移しました。4年ほどが過ぎ、ゆうちょ銀行へ移した父の一部の預金(800万)が、私(息子)名義になっていることに最近気づきました。
父親に確認しても高齢のため覚えておらず、何かの手違いだったのではと思われます(ご存知とは思いますが、当時はかなり混乱しており私共もはっきりと覚えがありません)。この際、私名義になっている口座(父親の預金)を解約し、父親名義に変更すれば問題ないでしょうか?一度は父親から息子名義の口座へ振り込まれているので、贈与税等が掛かるのでしょうか?ちなみに、その預金については一切手をつけておりません。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

ご質問者様が、ご自分の預金ではなく、お父様の預金に間違いないということであれば、預かった、あるいは一時的に口座に保管しておいたということになろうかと存じます。

贈与は、お互いの同意が必要です。今回のケースはお互いの同意により、現金を贈与した、という認識がないようです。震災の際の事情もあることですので、贈与税が課税されることはないと考えます。

また、この預金は、お父様の預金に戻す必要がありますが、正しい名義に
戻す場合には、贈与税はかかりません。往復で課税されることもありません。

可能性は低いと思いますが、万一税務署から何らかの指摘や問い合わせがあった場合は、事情を説明していただければ結構です。

以上、よろしくお願い致します。

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

ご質問者様が、ご自分の預金ではなく、お父様の預金に間違いないということであれば、預かった、あるいは一時的に口座に保管しておいたということになろうかと存じます。

贈与は、お互いの同意が必要です。今回のケースはお互いの同意により、現金を贈与した、という認識がないようです。震災の際の事情もあることですので、贈与税が課税されることはないと考えます。

また、この預金は、お父様の預金に戻す必要がありますが、正しい名義に
戻す場合には、贈与税はかかりません。往復で課税されることもありません。

可能性は低いと思いますが、万一税務署から何らかの指摘や問い合わせがあった場合は、事情を説明していただければ結構です。

以上、よろしくお願い致します。

ご回答下さいまして有難うございました。また、何かあればこのサイトを利用させて頂きたいと思います。

本投稿は、2016年10月15日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226