一人社長の社会保険保険料の計算について
自分名義の自宅の一室に法人事務所を構えて、一人社長として働いております。
現在は、開設一期目で、社会保険は前職の任意継続での健康保険のみで、年金は国保です(本来すぐに加入しないといけない事は理解しております)
今後社会保険に加入する時の保険料は役員報酬の金額だけで決まるのでしょうか?
たとえば、役員報酬は低くして、その分、会社の家賃として、会社から自分に家賃収入が入れば、その収入も社会保険料の金額に反映するのでしょうか?
例)
役員報酬30万円のみの人
役員報酬25万円+家賃収入5万円の人
どちらも、社会保険料は同じ?
税理士の回答

社会保険というのが国民健康保険のことだと思いますのでその前提でお話いたします
国民健康保険はどのように決まるかといいますと、お給料だけでなくて全ての所得を基に計算されます
ですので
役員報酬30万だけだとしますと
年間で報酬が360万となるので、給与所得としては234万円になります
一方役員報酬が25万の場合ですと
年間で報酬が300万円になりますので、給与所得としては192万円になります
更に家賃収入ですが、経費がわからないので仮に無いと仮定しますと
年間60万円
合計すると252万円
ですので家賃収入の経費が何もない場合には役員報酬30万円だけのほうが国民健康保険料も若干ですが減ることになります
いくら減るかについては市町村によって料率が違いますので一概には言えません
ご回答ありがとうございます。
社会保険は、年金と協会けんぽに加入予定です。それでも考え方は同じなのでしょうか?
ご教授お願いします

国民年金につきましては所得に関係なく一定額ですのでどちらでも同じということになります
それとすみません、勘違いしていました
協会けんぽの場合にはお給料の金額だけで決まりますので、その場合には25万にしたほうが負担は少なくなると思います
ご丁寧にご回答頂き、ありがとうございました
本投稿は、2020年05月19日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。