印紙税法上の請負契約になるのでしょうか?
以下の業務の委託契約を結ぶのですが、印紙税法上請負契約になるのでしょうか?
印紙税法では完成物や成果物ありが請負で、単なる丸投げは委任で、請負にはならないと聞いたことがあります。だとするとこの契約は委任で不課税文書となるのでしょうか?
(1)応募集計データの管理(応募集計データの作成・管理及び当社への提出、抽選の実施)
(2)当選者データの管理(当選者データの作成・管理及び当社への提出・期間終了後のデータ消去と証明書の提出)
(3)当選者名簿の管理(当選者名簿の作成・管理及び当社への提出)
(4)賞品の発送業務(賞品の当選者への発送)
(5)その他問い合わせへの対応(キャンペーン内容や発送後の賞品に関する問い合わせへの対応)
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

村井隆紘
ユアクラウド会計事務所の公認会計士・税理士の村井隆紘と申します。
ご相談者様ご認識の通り、「請負」は、完成された仕事の結果を目的とする点に特質があり、仕事が完成されるならば、下請負に出してもよく、その仕事を完成させなければ、債務不履行責任を負うような契約です。よって、契約当事者の意思が、仕事の完成に重きをおいているか否かが判断基準となり、民法上、委任契約に近いといわれる混合契約であっても、印紙税法上は請負契約となるものも生ずることになります。仕事の完成の有無にかかわらず報酬が支払われるものは請負契約にはならないものが多く、また、報酬が全く支払われないようなものは請負には該当しません。
このように、請負と委任の判断に絶対的な基準はなく、業務の名称だけで判断をすることは困難ですが、(1)~(5)のような比較的単純な作業は印紙税法上の請負には該当しないとされることが多いものと思われます。
この点の判断は非常に困難でありますため契約が多数、高額である場合には税務署等へ事前のご相談をされるとをお勧め致します。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
ありがとうございます。非常にわかりやすいご説明で大変助かりました。
本投稿は、2016年11月08日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。