夫が社長、妻の私は、別業種で個人事業主になりたい
こんにちは。
質問させていただきます。
夫がデザイン会社の社長をしております。
私は事務仕事など、月に8万円ほどの手伝いをしております。
その仕事の傍ら、大好きなアロマやネイルの仕事で青色申告事業者として個人事業主になりたいと思っております。
・夫の会社の手伝い 年額96万円見込み
・アロマの個人事業主の仕事 年額90万円の利益の見込み
といった感じになると思います。
「社会保険の扶養」の範囲で仕事をしたいと思っております。
96万円 + 90万円 - 65万円(青色申告特別控除)= 121万円
となりますので、130万円未満となり、「社会保険の扶養」の範囲である。
という考え方で間違っておりませんでしょうか…?
教えていただけますと幸いでございます。
税理士の回答

出澤信男
社会保険の扶養判定については、以下の合計が130万円未満になる必要があると思います。
1.給与収入
2.事業収入(収入金額-経費)
事業収入の経費については、減価償却費は控除の対象にならないと思います。また、青色申告特別控除も控除の対象にならないと思います。相談者様の場合は、96万円+90万円=186万円 になり社会保険加入の対象になると思います。
本投稿は、2020年07月30日 07時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。