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個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業(小売業)を白色申告で営業する場合、個人事業の開業・廃業等届出書は特に出さなくても商売をしていていいでしょうか? 

税理士の回答

ご商売をすることは可能ですが、個人事業を開始した場合には開業してから1か月以内に所轄税務署へ事業を開始した旨の届出を行う必要があります(所得税法229条)。
宜しくお願いします。

届け出を出さなかった場合、何か問題がありますか?

罰則規定はありませんので、確定申告をしていただければ問題はないと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年12月18日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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