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海外在住の際の相続税について

海外に5年以上住んでいたら、相続の時に税金がかからないという話を聞いたのですが、どういうことですか?

税理士の回答

現行の制度では、相続人と被相続の両方が、5年を超えて海外に住んでいた場合、
海外資産に対しては日本国内での相続税はかからず、居住国の税率が適用されるという「5年ルール」があります。しかし、2017年の税制改正で、この年数が5年から10年になる可能性があります。
国境を越えた税逃れを防ぐ一環として、2017年以降、年数が引き上げられるのかもしれません。

本投稿は、2016年12月27日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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