取締役を解任する手続きについて
会社に経営方針にしたがわず、反発をする役員がおります。
この度、この役員を任期前に解任したいと考えておりますが、
どのような手続きをすれば、解任できるか教えてください。
税理士の回答
ご質問は税理士の専門分野ではありませんので、知り得る範囲での回答となります。
定款に別段の定めがない場合、株主総会の普通決議により解任できるとなっています。(会社法339条1項)
冒頭の通り税理士の専門外ですので、より具体的なことは弁護士にご相談ください。
本投稿は、2021年02月08日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。