大学生で、父の扶養に入っています。今年に入ってから平成28年度の給与が103万超と気付きました。
大学生で、父の扶養に入っています。
今年(平成29年)に入ってから、平成28年度の給与が103万を超えていることに気付きました。
できるだけ父には迷惑をかけたくありません。
今から父、又は私自身にできること。
何かあれば教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
なかなかむずかしいですね。
制度上、1月末で給与支払報告書が市区町村役所に提出されています。
そういう意味では、どうにもならない、というのが基本です。
ダメ元、ということでは、給与の支払先に、相談してみる。くらいしかないと思います。
ダメ元については、税法上根拠は特にありませんが、困っている、ということを相談してみる、ということくらいしかないかと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
御返答ありがとうございます。
私自身、給与の支払い先にもう一度掛け合ってまみます!
父は会社に報告するなど、何かしなければならないことはありますでしょうか。
お父様の側のことについては、あなた様の年収、アルバイト給料が、103万円を超えてしまったということは、扶養控除から外さなければなりません。
平成28年分は、すでに年末調整は終わってしまったので、おそらくは、お父様が確定申告をして、扶養を外した計算をして、税金を追加で納税するということになるでしょう。
そのことは、お父様は、お父様の勤務先に伝えておく必要があるでしょうね。
平成29年はどうなのか、という点が、源泉徴収で問われますので。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年02月13日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。