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海外居住の娘から土地購入費500万を送金してもらう場合、税金等注意点は?

海外で結婚してる娘から、隣家の土地購入の足らず分500万を送金してもらう予定です。土地は2480万で諸費用込みで2615万です。私と主人と息子の投資信託や預金等と娘からの送金分合わせて3000万程予定しています。海外からの送金や、隣家の土地を購入するに際して、注意するべき点がありましたら、教えていただきたく存じます。宜しくお願い致します。

税理士の回答

外為法上の規制となりますが,海外から日本銀行への送金について,3000万円を超える場合には,財務省への「事後報告」が必要となります。
娘さんから500万円の送金とのことで,この事後報告の必要性はないものと思われます。
ただし,税務上注意すべき点としまして,500万円の資金提供が,贈与であるのか,または,貸付であるのか,という点について,明確にしておいた方がよろしいかと思われます。

早速のご解答、有り難うございました。念のため、借用書を作っておきます。

本投稿は、2021年06月08日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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