海外在住で保有銀行口座の外国納税者番号の提出について
お世話になっております。
海外在住で日本に保有している銀行の外国納税者番号の提出についてお聞きさせて頂きたいのです。
現地海外在住が長いですが、最近提出が必要だと知りました。
今の時点で提出して遅すぎる場合、罰則などありますでしょうか。
また元々持っている口座の銀行から提出願いの書類が届きましたが、記入用紙に「お客様は既に弊行へ口座をお持ちですので?本件へのご協力は任意であり、提出有無によるお取引への影響はございませんください」とありました。
これは用紙の提出は義務ではなく任意であり、提出せずとも問題はないと考えて良いでしょうか?
大変お手数おかけいたします。
どうぞ宜しくお願い致します。。
税理士の回答

土師弘之
平成29年1月以降新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行う者(居住者・非居住者の区別はありません)は、当該金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となりました。この中に「居住地国及び外国納税者番号」の項目があり、日本の居住者は「日本」とのみ記載します。
一方、「平成28年12月31日以前既に口座開設等をしている場合でも、任意で「任意届出書」の提出をすることができます。」となっています。
「新規届出書」を提出しなかった場合には6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されますが、「任意届出書」はあくまで任意なので、提出しなくても何ら問題はありません。
土師税理士様 ご回答誠にありがとうございます。
かしこまりました。それでは海外在住で既に日本に口座を所有している場合はあくまで提出は任意で罰金は生じないという事で宜しいでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。

土師弘之
平成28年12月31日以前開設であれば協力依頼なので、提出しなくても罰則は適用されません。
本投稿は、2021年06月16日 03時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。