海外取引プラットフォームでの詐欺について
実際に手元にお金が戻っていなくても、海外の取引所で利益が出ている場合は、税金の支払いが必要になりますか?
お恥ずかしい話ですが、海外ロマンス詐欺というものに引っかかったかもしれません。
初めはネットで知り合った方におすすめされ、海外の取引所に2万円分の仮想通貨を入金し、5000円ほどの利益が出て、それが手元に戻ってきたのですが、その後は80万円分の入金をしても利益どころか元本も戻ってきません。
海外の取引所のサポートセンターによると60万円ほどの利益は出ているとのことだったのですが、税金を払わなければいけないだとかで全く手元に戻ってきません。
詐欺なのではないかなと思うのですが、手元に全くお金が戻ってきていない状態でも、私は何か他に税金を支払わなければいけないのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、損害額を「雑損控除」として所得金額から控除することができます。。
「雑損控除」の対象となるのは、次のいずれかの場合に限られます。
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
したがって、お金が戻ってきていない状態であっても、利益が発生しているのであれば、申告・納税は必要です。
ご回答ありがとうございます。
私の場合は、手元にお金が戻っていなくても、利益の金額60万円の税金を支払わないといけないということでしょうか…?

安島秀樹
取引所そのものが詐欺なのですから、そこで「発生」した利益など申告する必要はないと思います。もう一切 かかわりにならないほうがいいです。
一切関わらないのが一番なんですね…。
良い社会勉強になったと思います。
お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
本投稿は、2021年07月14日 06時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。