知識は課税対象なのか
所得の概念についてお聞きします。
所得が給料だけの実体を持った貨幣だけでなく「増大した資産」全てを抱合するとすれば、ダウンロードしたファイルやデータ、読書やインターネット、テレビなどを通して得た知識や情報も経済的な価値を持つ資産として課税される可能性はあるのでしょうか?
極端な理屈を述べているのは承知しております。しかし飲食店におけるまかないも経済的な利益として課税対象になるということを知り、直接的な貨幣の受け渡しによる利益以外も課税されるのならネットや本を見るだけで課税される可能性もあるのではないかと怖くなってしまったので質問しました。
概念的な分かりにくい質問で大変恐縮ですが、回答頂けましたら幸いです
税理士の回答

竹中公剛
所得が給料だけの実体を持った貨幣だけでなく「増大した資産」全てを抱合するとすれば、ダウンロードしたファイルやデータ、読書やインターネット、テレビなどを通して得た知識や情報も経済的な価値を持つ資産として課税される可能性はあるのでしょうか?
その知識が、対価を得るようになると、所得が発生します。
なので、課税となります。
なので、知識が知識のままでいる限りは、課税は発生しません。
極端な理屈を述べているのは承知しております。しかし飲食店におけるまかないも経済的な利益として課税対象になるということを知り、直接的な貨幣の受け渡しによる利益以外も課税されるのならネットや本を見るだけで課税される可能性もあるのではないかと怖くなってしまったので質問しました。
子供の笑顔を見ても、課税されることはありません。
でも、笑顔を見て、仕事欲が発生して、収入が増えると、課税されます。
昔よく聞いた話があります。
お金がないので、子供を産めないといったことについて、
子供がお金を運んでくるから、心配はないよ。・・・と。
恋や愛にも課税されません。
でも、寛一お宮のように、それがもとで、大金持ちになることもあります。
返信が遅れてしまい大変申し訳ありません。
こんな質問にも丁寧に応えて下さり本当にありがとうございます。
先生の回答を拝見した限りだとあくまでも電子的なデータや知識それ自体は所得を満たすものではなく、それを通して得た金銭的な対価こそ課税対象となる所得なのだ、とおっしゃられているのだと思います。
そうなれば知識というものは日本や外国、専門的か非専門的かを問わずに課税されないということなのでしょうか?
外国の知識や専門的な知識が一種の贅沢品のように課税されるということは無いのでしょうか?
頓珍漢な質問で本当に申し訳無いのですが、宜しくお願いいたします。
補足で申し訳無いのですが「包括的所得概念」は金銭以外にどのような所得を想定しているのでしょうか?

竹中公剛
包括的所得概念
金銭に変えることができないものは、含めない。
外国の知識や専門的な知識が一種の贅沢品のように課税されるということは無いのでしょうか?
一切ない。
上記を本にして出版すると、利益に税がかかる。それ以外にはない。
本投稿は、2021年07月15日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。