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役員に対する見舞金について

お願いします
役員が病気になり長期離脱予定です
その間役員報酬は0ということで取り決めました。

それとは別に会社の規定で、病気休業の場合は1月当たり10万円支給
というものがあるのですが
こちらに関しては、受け取った役員としては非課税ということでいいのでしょうか?
払った法人側としては福利厚生とすることが可能でしょうか?

税理士の回答

個人的な見解となります。
役員に対する見舞金は入院一回当たり5万円が相当であり、これを超える部分は役員賞与(法人は損金不算入、個人は給与所得)とする国税不服審判所の採決事例があります。(2002年6月13日裁決)
また、毎月定額となると見舞金ではなく役員報酬(給与)になると考えられますが、定期同額給与の臨時改定事由に該当するかどうかは断定できませんので税務署にご照会いただいた方がよろしいかと思います。

役員さんなので健康保険から1年半まで 傷病手当金が給料の3分の2出ると思います。給料を支給するとその分カットされるみたいです。そちらも調べるといいと思います。

本投稿は、2021年07月28日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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