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個人事業主とバイトの掛け持ちでの健康保険について

個人事業主として業務委託の仕事をしていましたが、安定しないのでアルバイトも始めました。
これからはアルバイトが本業で、業務委託で少し仕事を受けながら進めて行くことになりそうです。
そこで、健康保険について疑問が出てきました。
現在は、国民健康保険として自分で支払っていますが、アルバイト先で健康保険に加入できると言われました。
国民健康保険だと、支払った額が確定申告の時に控除されますが、アルバイト先で加入してしまうと控除されないと思います。
アルバイト先の健康保険ではなく国民健康保険に入ったままにすることは可能なのでしょうか?

税理士の回答

アルバイト先の社会保険に入っても、社会保険料控除は可能です。ですから、アルバイト先で加入されるとよろしいかと思われます。

土曜日にもかかわらず、ご返信いただきありがとうございます!
アルバイト先で加入することにします。
大変助かりました。

本投稿は、2021年08月21日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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