米国株配当金の現地税について
米国株で配当金を得ておりますが、今年は他の所得がまったくのゼロです。この場合、米国株配当支払い時に徴収された現地税分を取り戻す方法はありますでしょうか。
外国税額控除は他に所得税を払っている場合のみ使える制度なのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
総合課税でも分離課税でも所得控除(基礎控除、医療費控除、配偶者控除、扶養控除など)は使えます。確定申告すれば、外国税額控除も国内の源泉徴収還付も使えると思います。他に所得がなくても申告すれば還付があると思います。
ご回答ありがとうございます。申告書を作成してみようと思います。
本投稿は、2021年10月16日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。