税理士ドットコム - [税金・お金]共有しているデータは税制上どう扱う? - ファイル自体に金銭価値があるということでしょう...
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共有しているデータは税制上どう扱う?

Googleドライブ等で他者と大量のファイル等を共有しそれをダウンロードした場合、税制上どう扱われるのでしょうか?贈与税になるのでしょうか?

税理士の回答

ファイル自体に金銭価値があるということでしょうか。
事業をやられているのであれば費用按分すればよいのかなと思っております。

ご回答いただきありがとうございます!
返信遅れてしまい申し訳ありません。

そうです。ファイル自体に金銭価値があるかということです。

本投稿は、2021年10月18日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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