税理士ドットコム - [税金・お金]非居住者(日本国籍)の納税義務について - こんにちは。基本的には、非居住者が、海外にいた...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 非居住者(日本国籍)の納税義務について

非居住者(日本国籍)の納税義務について

米国に住んでおりますが、日本からの業務委託で、ブログのライターとして月約3万円、多い時は10万円の収入を得ています(長年帰っていないのでマイナンバーは持っていません)。

日本に使える銀行口座がないので現時点では全てPaypalに振り込んで頂いています。この場合はどのような納税義務があり、もし税金を支払うのであればどのような手段がありますでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
基本的には、非居住者が、海外にいたままで、役務をした対価所得を、
日本の企業から受けた場合、
日本の所得税では、非居住者の国内源泉所得になりませんので、
日本では所得税納税義務は、ないことになります。
ただし、文章の印税、著作権使用料等の場合には、日本で著作権を使用する対価ということになり、この場合には、日本の国内源泉所得になりますので、所得税の源泉徴収がかかってきます。
ただし、日米租税条約では、著作権使用料を免税することにしていますので、
租税条約に関する届出書を、支払者を経由して、支払者の所轄税務署長に提出すれば、条約免税とすることができます。
租税条約に関する届出書に加えて、特典条項に関する付表、居住者証明書、の都合、3種類の書類が必要となります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年04月08日 04時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,183
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,530