非居住者の土地売却について
現在、ニュージーランドに在住の父(非居住者になるはず)が父名義の日本の土地を売却する事になりました。
まだニュージーランドに住み始め二年目になります。永住権保持しています。
非居住者の人間が土地及び建物を売却した場合の税金の支払いの詳細を知りたく思います。
こちら(ニュージーランド)は、年間183日以上の滞在で税金をニュージーランドで納めるとなっているようで、日本とニュージーランドの両国で税金を納めることはないというのは分かっています。
土地の売却に及び、税金、節税などできる事を教えて頂ければ幸いに思います。
宜しくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
土地(建物なし)の譲渡ということでしょうか?
譲渡対価については、原則、10.21%で、譲受人が支払う対価から、所得税が源泉徴収されます。その上で、確定申告をして、源泉徴収税額を精算する形になります。
なお、購入者が個人であって自己の居住用に住宅を購入する場合で、譲渡対価が1億円以下の場合には、源泉徴収は行わないことになっています。
譲渡所得の考え方は、居住者と同様で、譲渡対価から取得費、譲渡費用を控除します。
従いまして、取得費については、資料を探しておいていただく必要があります。
取得費の金額がわかりませんと、概算取得費として譲渡対価の5%しか控除できないので、一般には不利になります。
申告して申告分離課税で、国税15.315%を清算納税し、一般には源泉徴収税額から還付になることが多いです。
住民票を国外転居で抹消している場合には、住民税はかかりませんので、上記の国税だけになります。
以上が日本国内の譲渡所得のご説明で、ニュージーランドでの納税義務は現地の弁護士、税理士、会計士など、有資格の専門家に照会下さい。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
こんばんは
丁寧な返答をありがとうございます。
住民票は、日本を出国する際
転出届けを出し、戻った際は転入届を出しているそうです。
今年1月1日には日本に居てましたので、
今年中に譲渡する場合は住民税がかかるのでしょうか?
父は年金受給者で現在、住民税など免除されているようなのですが。
すみませんが、お答え頂けると大変助かります。
宜しくお願いします。
こんにちは。
今年、売却されるんですよね、その場合、住民税がかかるかどうかは、来年の1月1日に住民票があるかどうかで決まります。
国税の方は、売った時に、居住者か非居住者か、で譲渡対価への源泉徴収が決まります。
国税はいずれの場合でも、譲渡益に対して15.315%の所得税復興税の合計がかかります。
住民票を抜いたり入れたりしていると、居住者か非居住者かは判定が難しいです。
一般には勧めませんが、課税されるような所得が、この譲渡所得だけであれば、
いずれの場合でも、源泉徴収を除き、同じ課税内容になりますので、態勢に影響なく、
1月1日時点で住民票がない状態であれば、住民税を納付しなくて済む、そういうことだと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
こんにちは。
大変敏速な返答を有難うございます。
分かりやすく大変有難く思います。
ここにきて最初にお聞きした土地売却ではなく、
もう一つの土地売却の場合はどうなるのか聞いて欲しいとの事なので、違う質問でお聞きしますので、返答頂けると大変助かります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年04月10日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。