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不動産の使用料等の支払調書について

もう使わなくなった作業場を個人として賃貸しています(家賃は年間15万円を超えています)。この場合、賃貸先の個人事業者から税務署に、「不動産の使用料等の支払調書」は提出されるものですか?

税理士の回答

こんにちは、
支払調書提出のルールでは、年間15万円を超えるものは、支払調書の提出義務があります。制度上はそういうことです。個人事業者であってもその提出義務は免除はされていません。
ただ、相手先が個人事業者である場合、どこまできちんとその支払調書の提出を制度通りに履行しているかはなんとも言えません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

さっそくのご回答ありがとうございます。税金のことはなかなかわかりにくく相談するところもありませんので助かります。甘えついでに再質問をさせていただきます。

平成28年の分から支払調書にもマイナンバーを記入するようになりましたが、これについての国税庁の説明ビラなどを見ますと、支払調書の提出義務者として『法人と不動産業者である個人の方』とあります。小生の場合、賃貸先の個人事業者は「不動産業者である個人の方」にあたるわけですか?
「不動産業者である個人の方」という意味がよく理解できませんのでお訊ねします。わかりやすく説明頂ければ助かります。

こんにちは。
これは、支払者が「法人」、の場合と、「不動産業者である個人」が、地代や家賃などの不動産の使用料を支払った場合に、支払相手先に対する支払内容を記載した、支払調書を税務署に提出する、という意味だと思います。
法定調書合計表、各種支払調書は、法人も、個人も提出を要請されています。現実に個人事業者でも多くの人が法定調書・支払調書を提出しています。ただ、雇い人等に対して給与の支払いをしない個人事業者については、義務的な提出は要請されていません。その前提で、不動産業者である個人については、給与などの支払いがない場合であっても、地代や家賃などの不動産の使用料に関する法定調書・支払調書は、提出することになっているということです。
いずれにしても、相手先から調書が出るか出ているかどうかは、明確に知ることは難しいでしょう。調書が出なくても、出していなくても、確定申告書と併せて提出する青色決算書、白色の収支明細書には、地代家賃の明細を書く欄があり、支払先の所在地名称と支払金額を記載します。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年04月21日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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