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土地建物売却代金に関する税金について

相続の物件(土地建物)を500万でを売却しました。諸費用として仲介手数料、印紙税分は差し引いての申告となりますが、売却前に処分するものがかなりありまして、、家財道具処分費、人件費、運搬費、交通費(東京→愛知)等、諸経費として適応できますでしょうか。(60万程費用がかかっています)
あと、売却代金の一部を、永代供養費用に充てる為、親族に支払い分がありますが、こちらも領収証をいただいて添付すれば、諸費用とみなされますでしょうか。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

土地建物の譲渡収入から差し引くことのできる譲渡費用とは、その譲渡のために直接要した費用をいいます。したがって、ご質問の諸経費がこれに該当しているかどうかがポイントとなります。
具体的にみていきましょう。まず家財道具処分費や運搬費です。これに関しては、売買契約書に「売主は家屋等を撤去して更地で土地を引き渡す」といった条項が含まれているのであれば、その契約履行のための費用であり譲渡費用になります。しかしそうした条項がなく、単なる引っ越し等の費用であればこれには該当しません。
交通費は、この売買折衝等のために要したものであれば、当然に譲渡費用です(そうでなければ該当しません)。人件費も、それが譲渡のために直接要したものかどうかで判断されることになります。
あと、永代供養費用のための親族への支払い分ですが、これは譲渡とは無関係の支出ですから、譲渡費用にはなりません。

ありがとうございます。
元々、祖母の自宅でその後、母が相続したのですが、亡くなったため父が相続して売却に至ったのですが、祖母の家財道具一式そのままの状態で数年間放置していて、今回の売却にあたり、処分を行った次第です。引っ越しではなく、遺品処理となりますが、この場合も諸費用としての申告は難しいでしょうか。

譲渡費用はあくまで「その譲渡に直接要した費用」でなければなりません。したがって、親族として必要不可欠な遺品整理行為であっても、その行為が買主との関係において必要不可欠な行為、つまり契約条件であるとして売買契約書に定められているといった形のものでないと、その経費は譲渡費用にはならないとお考え下さい。

本投稿は、2017年05月01日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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