扶養の1年間とは何ですか?
令和3年4月から扶養に入りました。
社会保険上の扶養についての質問です。
1年間の収入は令和3年4月〜令和4年3月の1年間という考えで合っていますか??
その場合、次の年も令和4年4月から令和5年3月の1年間という風に考えていいのですか??
調べても全然わからないので、質問させて頂きました。
税理士の回答

出澤信男
所得税の扶養は1/1-12/31になりますが、社会保険の扶養は今後1年間ということになります。3/4からであれば翌年4/3までの期間の収入金額見こみ額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
ありがとうございます!!!
これから先も、社会保険の扶養は、
4月から3月の1年間の収入で大丈夫ですか?

出澤信男
社会保険の扶養については、4月からという決まりはないと思います。扶養に入る時点からになると思います。
すみません質問の仕方がおかしかったです。
今年の3月までで130万で収める予定ですが、
また来年度分の収入計算をするのに、
今年の4月から来年の3月までの1年間で
計算をするのですか??
本投稿は、2022年01月13日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。