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産業医さんの報酬の源泉と消費税

お願いいたします。
企業が、お医者さん(勤務医さん)とお医者さんの個人名義で産業医契約します場合は、支払う報酬に対する源泉所得税は徴収して、消費税区分は不課税でしょうか。
もし契約書と請求書に消費税込と記載された場合でも消費税は不課税とするべきでしょうか。
宜しくご教示ください。

税理士の回答

こんにちは、
個人の立場での場合については、給与として源泉徴収、
源泉徴収は、乙欄、というのが原則で、
給与になりますので、消費税は課されない取引となります。
ただ、実務ではいろいろなやり方が放置されているのが現状ですが、
税務署から指導される方法は、上記の方法です。
請求書と支払い方、税務扱いが異なる場合には、先方に一言確認して
認識の齟齬を解消してから支払をすべきと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

分かりやすい回答を頂き有り難うございます。少し分からないことがございまして、
通達で、弁護士や税理士さんへの報酬・料金の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
と記載がありましたが、これは個人として契約する産業医さんには給与なので適用されないと考えていいのでしょうか(弁護士さん等が源泉徴収と消費税課税で、個人の産業医さんが源泉徴収のみ?)。または法人格契約の弁護士事務所や税理士事務所や産業医に対する規定で、個人として契約する弁護士さんや税理士さんや産業医さんに対しましては消費税は不課税ということなのでしょうか。

こんにちは。
個人としての場合には給与として取扱う、ということなので、消費税は課されないことになります。
報酬料金は給与ではなく、請負などの対価という位置づけなので、消費税の取扱は、課税取引になります。例えば、講演料、個人の弁護士さんへの弁護士報酬、こうしたものは、支払相手先が個人であっても、給与にはならず、報酬料金、ということで、消費税が付される取引です。
入口で、報酬料金か、給与か、で区分されて、消費税は連動的に、課される、課されない、という取扱が決まります。
従って、今回の消費税を付した請求書は、適切ではない、ことになります。
正しくは、先方とやり取りして、認識を揃えて、正しい取扱をすることになります。
お分かりいただけましたでしょうか。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

早速にご回答を頂戴し感謝申し上げます。
「対個人契約の場合、弁護士の先生や税理士の先生は報酬なので消費税課税で源泉徴収も実施、産業医の先生は給与なので源泉徴収のみ実施し消費税は不課税」
という認識でよろしいでしょうkか。

こんにちは、
そういうご理解でよろしいと思います。
よろしくお願いします。

重ねてご回答頂き、どうもありがとうございました。

本投稿は、2017年05月18日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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