海外拠点ビジネスは日本での売上を納税するのか?郵便局/銀行の口座を保持することは可能?
アメリカで個人のデザイン会社を立ち上げ、制作販売しております。アメリカで税金を納めていますが、日本のお客さまからのお支払いは郵便局に「人格なき社団」として登録した口座に振り込んでいただいておりました。最近郵便局より、マニーランドリー等防ぐため、口座の詳細をあきらにするよう通知がきましたが、(恐らく父が郵貯窓口で、娘が海外拠点だと伝えたことで)どうすることが一番良いか分かりかねます。何も隠すことはないので、正々堂々口座を持ちたいのですが、海外在住の方が口座を持つことが難しくなってきているようで、真相を知りたく投稿させていただきます。
1)日本に住んでいないと郵貯/銀行口座が使えなくなってしまうことがあると聞きましたが実際はどうなのでしょうか? (日本の一時的な住民票を見せれば引き続き使えるのでしょうか?)
2)海外拠点でも日本での売上は日本で税金を払うことができるのでしょうか?するべきなのでしょうか?
3)日本の売上げを日本で納税することができれば、郵貯等の口座は保持できることは可能なのでしょうか?納税は関係ないのでしょうか?
4)そもそも、ビジネスのために『人格なき社団』とした開けた郵便局の口座は、日本で小さな会社がビジネスの取引に使うことは許されているのでしょうか?
5)海外に拠点があるビジネスは、日本のお客さまからの入金や材料の取引などは、みなさまどうしていらっしゃるのでしょうか?
教えていただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

人格のない社団とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいいます。1)新規口座開設では営業テリトリー外の人は断られることがあります。2)3)人格のない社団に該当しない場合、非居住者の課税権は居住国にあります(一部源泉税の対象となるものを除く)4)定義を満たす人格のない社団であれば可能と思います。5)通常の海外送金ではないでしょうか。
本投稿は、2022年06月09日 04時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。